1954-10-22 第19回国会 衆議院 運輸委員会 第46号
また改造等につきましては、検査証書記載の内容と少しでもかわつた場合は、規則によつて届出をしなければならないことになつておりますので、現状といたしましては、届出のないものに一々実際目を光らすということが抜けておつたように思います。こういう点も、今後関係方面と十分連絡をとつて、できるだけそういうことのないようにしたい、こういうふうに考えております。
また改造等につきましては、検査証書記載の内容と少しでもかわつた場合は、規則によつて届出をしなければならないことになつておりますので、現状といたしましては、届出のないものに一々実際目を光らすということが抜けておつたように思います。こういう点も、今後関係方面と十分連絡をとつて、できるだけそういうことのないようにしたい、こういうふうに考えております。
○小林武治君 この問題はもう種々議論されておるのでありますが、曾つては事務長というものを作つて届出をした。併し実際問題としてはいわゆる名義だけのロボツトの事務長だけを届出て、実際の責任者は他にある。こういうようなもので、届出制というものは極めて意味がない。実際上そういう問題になつて来ておる。
○楠本政府委員 御指摘のように今回、今後新たにトラホームを法律によつて届出をお願いすることに相なつたわけでありまして、従来はこれはこの届出規則によりまして実施をいたしておつたわけであります。ところが一応事務の届出の煩瑣な点から申しますと、何が一番届出が煩瑣になるかと申しますと、結局肺炎あるいは産褥熱というようなものが従来届出規則によつて届出なければならぬことになつております。
うのではなくて、やはり真実でないと思つたものですから伺いたいのですが、日教組の専従職員の問題でございますが、これは法律的には単位団体であるものに専従職員があつて、府県単位までは専従職員というものは置き得ると思いますが、中央の日教組におきましては、恐らく実際上は府県なり市町村の専従職員として認められた者が出張した形で日教組におるじやないかと考えておりましたが、あなたは今、日教組の場合の専従職員であつて、届出
ただ今日貸金業法によつて届出をしているもの以外に、実際に貸金業をやつているものの数が非常に多いと私は見ているわけであります。それでこれをただ形式上届出さしていたからといつて、それによつてはたして十分な監督ができるかというと、これはおそらくかなり困難な問題でないかと思います。
そこで右翼団体、現在日本にあつて活発に動いている右翼団体は、政治資金規正法によつて届出をする団体だというように考えておられますか。
○政府委員(中島征帆君) この事業の届出につきましては、内容は特別の図面等によつて届出でるのでなくて、いつ幾日こういうふうな工事をするという、こういうふうな届出をさして工事がどこで行われているかということを見るのでありまして、どういうふうな工事をするかということはあらかじめ認可を受けている三十条の工事方法によつてわかりますので、果してその方法によつて行なつているかどうかということを必要に応じて見る、
○参考人(田中栄一君) デモをやるときには、これは当然公安条例によつて届出許可を受けねばならんということになつております。
○塚原委員長 これは政治資金規正法によつて届出があるのでありまするが、そうすると、早稻田さんはこの問題については全然御存じないということに了承してよろしゆうございますね。そうすると、やはり駒井さんに関係したことで、二十八年三月十七日に謝礼として五百五十万円保全経済会から受取つておるという事実があると聞いておるのでありまするが、この点についても御存じございませんか。
報告を聴取いたしました後に、いろいろ自由なる意見の交換が行われたのでありますが、その席上におきましても、各人各様の意見がありまして、主観主義により各人の希望によつて届出させたらよいであろうとの意見もあり、また居所主義の便宜を唱える者、これに反対して二千人の町へ三千人の労務者が二年間くらい働きに来ていることによつて、これらの人人の意見によつて町政が左右されることの不可を説く者、また国会議員選挙は居所地
従つて届出をして貸金業者であるということがはつきりしておるものか、届出なくても貸金業をやつているということが何らかの証拠で、はつきりしておらなければ検査はできないのであります。これが第一点のお答えであります。
従いまして、個々的にあるいは総合的に判断をいたしまして、個々的の場合にどこに住所があるかというようなことが一応社会通念として認められるような場合におきまして、それを本人の申請によつて届出させる、こういうことは可能であろうかと私どもは考えております。
これは中小企業庁の方にはつきりお答え願う方がいいかもしれませんが、現在の建前は、一応任意設立によつて届出主義をとつているのでありまして、これに対する解散命令、取消し命令というような建前が全体としてとれていない。
これらの木船運送業者が事業をやろうといたします場合には、港湾運送事業法によつて届出をすることになつております。届出をいたします場合には、いろいろ運送事業法の適用を受けるのでございまして、この場合には一部の下請しかできないのでございます。一部の下請とは今申しましたように省令で、今回の改正に伴つてきめるつもりでおりますが、それは一単位の作業量でございます。
これらの木船運送業者が事業をやろうといたします場合には、港湾運送事業法によつて届出をすることになつております。届出をいたします場合には、いろいろ運送事業法の適用を受けるのでございまして、この場合には一部の下請しかできないのでございます。一部の下請とは今申しましたように省令で、今回の改正に伴つてきめるつもりでおりますが、それは一単位の作業量でございます。
それでさような、折角ここまで法律が事態を認識して改正されるのでありますから、思い切つて届出で行かれたらどうか。ということは、私の冒頭に申上げたように、かような共同行為が独占利益を目的とするようなことに行くことは非常に少い。
たださつきもお話がありましたように、お話の趣旨では、それは企業組合ではないとおつしやつておられますが、実際上は、今の企業組合は、中小企業等協同組合法によつて、届出主義になつております。お話のような組合が企業組合として現存しておる事実がございます。こういうものに対しては、実態をよく調べまして、やはり今回設けられようとしております法の運用よろしきを得まして、実態に即した課税をするようにして行きたい。
やはりちやんとこういう資産内容の会社がこうするのだという正規の手続に従つて届出を出してもらわなければならない。届出を出しましてもその効力の発生という問題がございます。効力が発生して、これで若しそういうものをやつても間違いないのだという段階に相成つてから取引することはよろしいというのが十五条の規定でございます。
従つて届出の形式的な同意の証拠を証明する書類でございます。それで有効にできるわけであります。恐らく具体的な日本製鋼の赤羽工場の就業規則につきまして受理しておりまするところを見れば、恐らくそういう同意書というものはついておつたのじやないか、これは調べて見なければわかりません。私はそういうふうに考えます。
これは中国側でも非常に準備してくれておつたと思うので、只今の高良さんのお話にもあつたように、これは希望者を募つて届出しておる。つまり希望者の、これは完全なものであるかどうかは別として、或る程度リストができておつてここに引取るのだという事態になつておる。
それから第七項、第八項はこの改正法の規定によりますれば、今後発行に当つて届出が要らなくなる有価証券、従いまして届出が要らないのでありますから、その後引続き報告書を提出する義務もないはずの有価証券につきまして、改正前の法律によりまして届出がなされておるがために、そのまま引続き報告書の提出義務が残ることになりましては、権衡土如何かと存ずるので、爾後のものにつきましては報告書の提出が要らなくなるという趣旨
次に三十二条でございますが、これは単に免許の際届け出ました事項につきまして、その後変更がありましたときに省令によつて届出書を出すというだけの規定でございます。現在と余り変りございません。